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認定のための申請条件について

「貸切バス事業者安全性評価認定」は、各バス会社から申請に基づき、任意で行うもので、法人単位での認定評価となります。申請は、日本バス協会の会員以外でも可能です。評価制度の実施と運営は日本バス協会と、学識経験者や有識者、国土交通省、日本バス協会の認定委員8名で組織する「安全性評価認定委員会」が行っています。

認定を希望するバス会社は、以下8つの項目における条件をすべて満たしていることが条件になっています。

  1. 1.事業許可取得後3年以上経過していること
  2. 2.安全性に対する取り組み状況における法令遵守事項に関する違反がないこと
  3. 3.過去2年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する死者を生じた事故(以下「死亡事故」という。)が発生していないこと。
  4. 4.過去1年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する重傷者を生じた事故(以下「重傷事故」という。)が発生していないこと。
  5. 5.過去1年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第4号に規定する事故(以下「10人以上の負傷者を生じた事故」という。)で負傷の程度が著しい場合注1が発生していないこと。
  6. 6.過去1年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という。)、又は悪質な法令違反による運行等(以下「悪質違反による運行等」注2という。)が発生していないこと。
  7. 7.過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分が発生していないこと。
  8. 8.過去に、認定取消を受けた際の欠格期間に該当していないこと。
  9. 注1: 10人以上の負傷者を生じた事故で「負傷の程度が著しい場合」に該当するもの 1 日で治療を完了するものは除き、2日以上通院する場合
  10. 注2:「悪質違反による運行等」に該当するもの 飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、居眠り、覚せい剤・危険ドラッグ等薬物の乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故 等
  11. (貸切バス事業者安全性評価認定規定より引用)

評価認定方法とは?

評価認定はまず、日本バス協会において 1.安全性に対する取り組み状況、2.事故及び行政処分の状況、3.運輸安全マネジメントの取り組み状況について書面と訪問審査を行います。
書類審査は法令順守事項ももちろん含まれています。

たとえば、記録機能をもつ、アルコールチェッカーを使用し、厳正な点呼を行っているか、デジタルタコグラフやドライブレコーダーを導入しているか、法令順守事項よりも高いレベルで安全対策に取り組んでいるかなどを審査していきます。
3つの取り組み状況の評価点数合計が合計60点以上であること。各評価項目が基準点以上であることが条件。ただし、合計点数が60点以上でも、一つの項目が基準点を下回る項目がある場合は認定されません。

この後、各バス会社の1営業所を訪問し、日々の業務が適正に行われているかが審査されます。

すべての条件を満たしている場合であっても新規申請の場合はすべて「一ツ星」認定からスタート。認定有効期間は2年間で、その間に事故を起こす、行政処分を受けるなどがあれば認定取り消しになります。

認定取り消しとなった事業者は、取り消し日から約1週間、日本バス協会のホームページで公表されます。

詳しくは日本バス協会が提供しているセーフティバスの紹介パンフレットを参考にしてくださいね。

認定を受けるバス会社は高い安全意識を持つだけでなく、つねに一つ上の安全を目指して、取り組み続ける姿勢が求められています。

  • 「貸切バス事業者安全性評価認定制度」とは?
  • 認定のための申請条件について
  • 更新申請について
  • 国が取り組む安全対策について

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