安さのために安全性を犠牲にしないよう、法整備が進められています。
安心して貸切バスを利用できるように国が取り組んでいるのは、「貸切バス事業者安全性認定制度(セーフティバス)」だけではありません。
平成24年(2012年)4月に起きた関越自動車道の高速ツアーバス事故のような悲劇を繰り返さないため、平成25年(2013年)4月に「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」を発表しました。
このことにより、新しく貸切バス事業に参入する場合、安全優先経営の徹底やビジネス環境の適正化など、いろいろな条件が課せられるようになりました。
たとえば、損害賠償責任保険の退陣賠償限度額を1人当たり8千万から、無制限への引き上げ。「運輸安全マネジメント」の実施義務付け。運転者の過労運転を防止するため、交替運転者の配置基準強化などが実施されています。
2024年4月に厚生労働省による自動車運転者の労働時間等の基準改正が図られ、運転手の「拘束時間」「休息期間の確保」が改善されました。
1人の運転手が貸切バスを運転してもよい時間(ハンドル時間)は昼間9時間、距離は500㎞(夜間は400㎞まで)となっています。それを超える場合は交替運転手が必要に。
詳しくは「貸切バスの豆知識」を参照ください。
また、ビジネス環境の適正化・経営の安定化という点で、安全コストを加味した新しい運賃・料金制度が2023年8月よりスタート。貸切バス運賃・料金の下限(最低価格)のみが示され、上限は決められていません。
各バス会社が季節変動や利用条件により、自由に値付けできるため、今後は見積りを取り寄せない限り、料金がわからない仕組みになりました。また、複数のバス会社からしっかり見積りを取り寄せて比較しないと、損をしてしまう可能性が!
出来るだけ安く利用したい場合は必ず見積り合わせをすること。また、料金だけではなく、安全やサービス面もしっかりチェックし、最良の選択をしてくださいね。