- 貸切バス、観光バス予約の「楽バス屋」
- 『貸切バス事業者安全性評価認定制度』ってなに?
- 国が取り組む安全対策について
安さのために安全性を犠牲にしないよう、法整備が進められています。
安心して貸切バスを利用できるように国が取り組んでいるのは、「貸切バス事業者安全性認定制度(セーフティバス)」だけではありません。
平成24年(2012年)4月に起きた関越自動車道の高速ツアーバス事故のような悲劇を繰り返さないため、平成25年(2013年)4月に「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」を発表しました。
このことにより、新しく貸切バス事業に参入する場合、安全優先経営の徹底やビジネス環境の適正化など、いろいろな条件が課せられるようになりました。
たとえば、損害賠償責任保険の退陣賠償限度額を1人当たり8千万から、無制限への引き上げ。「運輸安全マネジメント」の実施義務付け。運転者の過労運転を防止するため、交替運転者の配置基準強化などが実施されています。
平成25年(2013年)8月からは、貸切バスを1人の運転手で運転してもよい時間と距離は、昼間9時間・500㎞(夜間は400㎞まで)に決められ、それを超える場合は交替運転手が必要になっています。詳しくは「貸切バスの豆知識」を参照してください。
また、ビジネス環境の適正化という点で、安全コストを含む新しい運賃・料金制度を平成26年(2014年)4月よりスタート。貸切バス料金の上限から下限が法律で決められています。
利用者としてはできるだけ安く利用したい!という気持ちはもっともなことですが、安全を犠牲にすることはできないはず。「安心や安全」はお金で買える、ということを覚えておいてくださいね。